農業集落排水施設は、農業地域の生活改善、農業用用排水及び公共用水域の水質保全等に関し、重要な役割を担っており、現在7地区で稼動しています。
農業集落排水施設を使用している場合は、農業集落排水施設使用料をお支払いいただきます。使用料に関するお問い合わせは、上下水道局お客さまセンターまでご連絡ください。使用料につきましては、下に記載しています。
住所 | 盛岡市愛宕町6番8号 上下水道局本庁舎1階 |
営業時間 | 午前8時30分から午後5時30分(土日、祝日、年末年始は除く) |
■使用料の内容
基本額(1世帯1,467円/月)+加算額(世帯員1人につき434円/月)=毎月の使用料
基本額(1世帯1,467円/月)+加算額(換算世帯員1人につき434円/月)=毎月の使用料
※換算世帯員(一般家庭の世帯員に対応する人数)
農業集落排水施設使用料料金表(令和元年10月1日適用) | |
世帯員 | 使用料(毎月) |
1人 | 1,901円 |
2人 | 2,335円 |
3人 | 2,769円 |
4人 | 3,203円 |
5人 | 3,637円 |
6人 | 4,071円 |
7人 | 4,505円 |
8人 | 4,939円 |
※消費税等を含む
■基準日
世帯員及び換算世帯員の数は、毎年度毎月1日を基準日として算定されます。
■月の途中開始または廃止の使用料
月の途中で使用を開始または廃止したときは、使用日数が16日以上のとき1月分として算定されます。
■変更等の届出
次に該当するときは、上下水道局お客さまセンターに届け出てください。
(1)世帯の人数に変更があるとき
(2)使用者の名義を変更するとき
(3)農業集落排水施設を休止または廃止するとき
(4)新たに農業集落排水施設を使用するとき
(5)転居するとき
※変更のお届けがないと、実際に使用している人数より多く使用料をお支払いいただくこともありますので、変更が生じたときは速やかに上下水道局お客さまセンター(電話 019-623-1411)までご連絡ください。
■使用料の支払い
使用料の支払いは、納入通知書払いと口座振替の2つの方法があります。
支払いは12回の期別ごとに納期限または振替日が定められています。納期限及び振替日は月の月末日です。月末日が土日・祝日のときは、翌営業日になります。
(1)納入通知書払い
納入通知書は4月に1年分をまとめて送付します。各期別の納期限までにお支払いいただくか、1年分をまとめて支払うこともできます。
お支払いは市指定の取扱金融機関または市役所の支払い窓口でお願いします。
岩手銀行 | みちのく銀行(盛岡支店) |
東北銀行 | 秋田銀行(盛岡支店) |
北日本銀行 | 青森銀行(盛岡支店) |
盛岡信用金庫 | 岩手県信用農業協同組合連合会 |
東北労働金庫(岩手県内の各支店) | 岩手中央農業協同組合 |
みずほ銀行 | 新岩手農業協同組合 |
七十七銀行(盛岡支店) | 東日本信用漁業協同組合連合会 (岩手県内の各支店) |
○市役所支払い窓口
上下水道局お客さまセンター、上下水道局玉山事務所、納税課、都南総合支所
玉山総合事務所、各支所、各出張所
(2)口座振替
各振替日に指定の口座から使用料を振替します。
口座振替を希望される方は納入通知書に綴り込まれている「盛岡市公金口座振替依頼書」をご利用いただくか、または申込書を送付しますので納税課までご連絡ください。
○口座振替に関してのお問い合わせは
盛岡市財政部納税課 電話 019-613-8464(調査管理班)までお願いします。
なお、口座振替の手続きは上記の取扱金融機関及び全国の郵便局の窓口、または盛岡市役所納税課でお願いします。