■ 排水設備について
下水道に流すための敷地内の排水管やますのことを排水設備といいます。
下水道が使えるようになったら,建物や敷地の所有者は排水設備を設置し,下水道に接続していただかなくてはなりません。
法律や条例では6カ月以内に排水設備を設置し,また3年以内にくみ取り便所を水洗トイレに改造して,下水道に接続するよう定めています。
なお,維持管理は,下水道本管から公共ますまでは市が行いますが,排水設備については所有者(お客さま)に維持管理をしていただくことになります。
排水設備とは・・・
■ 排水設備の工事には,上下水道局への届け出が必要です
建物の新築・増改築・リフォームなどで水洗化(排水設備)工事を行うときは,事前に上下水道局への届出が必要です。また,工事は市指定工事店(以下「指定業者」という。)でなければできません。上下水道局への届出や貸付制度の利用申込みなどの手続きは,指定業者にご相談ください。
無届工事は条例違反であり,貸付制度を利用できないほか,工事のやり直しが必要になることもあるなど,使用者の不利益になります。さらに,下水道使用開始の届出がない無届使用に対しては,遡って使用料を徴収するだけでなく,条例に罰則の規定があります。水洗化工事の際には,業者の指定の有無及び上下水道局への届出の有無をご確認ください。
盛岡市下水道条例(外部リンク)