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トップ > お客さまへ > 下水道について > 受益者負担金(分担金)
下水道が整備されることによって利益を受ける土地の所有者や権利者に、建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金・分担金制度です。受益者負担金・分担金の額は各負担区ごとの単価に基づき、所有する土地の面積に応じて計算されます。
納付は、負担金または分担金の額により原則として3年または5年の分割納付になっています。なお特別な事情がある場合には徴収の猶予や減免の制度を利用することもできます。
詳しくは下水道整備課下水計画係へ。(電話:019-623-1411 内線6352~6355)