盛岡市上下水道局


お知らせ


農業集落排水事業及び公設浄化槽事業が企業会計に移行します。(令和6年4月1日から)

2024年03月08日 08時30分

 本市の「農業集落排水事業」及び「公設浄化槽事業」は、令和6年4月1日より地方公営企業法の全部を適用し、これまでの官公庁会計(単式簿記)から企業会計(複式簿記)に移行します。

 企業会計移行に伴い、下水道事業会計の中に、公共下水道事業、農業集落排水事業及び公設浄化槽事業を設け、事業ごとに管理していきます。

 

1.企業会計移行の背景

 急速な人口減少等に伴う料金収入の減少や施設等の老朽化に伴う更新需要の増大等により、公営企業を取り巻く環境は厳しさを増しています。その中で、必要な住民サービスを将来にわたり安定的に提供していくため、地方公営企業法を適用し、経営状況を的確に把握した上で、中長期的な視点に基づく経営戦略を策定し、経営基盤の強化と財務マネジメントの向上等に取り組んでいくことが求められています。そのことから、農業集落排水事業及び公設浄化槽事業についても、企業会計へ移行するよう総務省から要請があったものです。

 

2.企業会計移行の主な効果

(1) 経営状況の明確化

 貸借対照表、損益計算書等の財務諸表を作成することにより、経営成績・財政状態を分かりやすく表示することができます。

 また、経営成績を適正に示すことができるため、その分析を通じて、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」の策定に必要な基礎的情報を得ることができます。

(2) 適正な財産管理

 減価償却費(※)の計上により、金額ベースでの資産(施設)の現状把握が可能となり、更新計画等の策定に役立つとともに、適正な原価計算による料金算定が可能になります。

 (※)減価償却費について

  減価償却費とは、建物、構築物など、時間の経過に伴う老朽化によってその価値が複数年にわたり減少していく資産について、その取得に要した金額を一定の方法によって、各事業年度の費用として配分するものです。

 

 なお、企業会計へ移行しても、施設の維持管理等、提供するサービスには変更はありませんが、令和6年4月1日以降、農業集落排水施設使用料及び公設浄化槽使用料納付の取り扱いが、次のとおり変更となります。

 

3.使用料納付の取り扱いの変更

(1) 納入通知書様式が変わります。

 現在の横長の様式(12枚綴り)から、上下水道料金の様式(ハガキ形式)に変わります。

(2) 納付窓口が変わります。

 盛岡市役所本庁舎(納税課)、都南総合支所、各支所等での窓口納付ができなくなり、玉山総合事務所の窓口が1階税務住民課から2階上下水道局玉山事務所に変わります。なお、上下水道局お客さまセンター、玉山出張所及び巻堀出張所では、引き続き窓口納付ができます。

 また、金融機関窓口での納付について、新たに東北6県内のゆうちょ銀行窓口でも納付ができるようになります。

(3) コンビニ収納及びスマホ決済へ対応します。

 コンビニエンスストアでの納付や、スマートフォン決済アプリによる納付ができるようになります。

(4)口座振替払いのインターネット申し込みへ対応します。

 農業集落排水施設使用料については、届出印が不要で、インターネットにより24時間いつでも口座振替払いの申し込みができるようになります。

(5)ペイジー口座振替受付サービスへ対応します。

 上下水道局お客さまセンター窓口ではキャッシュカードでの口座振替払いの申し込みができるようになります。

※令和6年4月1日現在、準備中のため上記の方法(1)~(4)で納付をお願いします。

 

【担当】

 農業集落排水事業

  経営企画課料金係

  電話:019-623-1443(直通)

 公設浄化槽事業

  上下水道局玉山事務所

  電話:019-683-3841(直通)


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