盛岡市上下水道局


お知らせ


【督促手数料が改定になります】

2025年03月10日 08時40分

<督促手数料の金額が変わります>

督促手数料の金額が変わります。これまでは督促状1通につき「100円」を徴収していましたが、盛岡市市税外歳入督促手数料等徴収条例の改正に伴い、令和7年4月以降に納期限を迎える使用料分からは、「150円」を徴収することになります。納期限までの納付をお願いします。

<督促手数料とは>

督促手数料は、上下水道事業に係る使用料等(公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料、公設浄化槽使用料、分担金)が、納入通知書等に記載された納期限を過ぎた場合に発行される督促状にかかる発行手数料です。

毎月(2か月)ごとの検針日以降に送付される納入通知書に記載された納期限までに納付されない場合に、後日発送される督促状1通につき発生するものです。

<督促手数料が発生すると…>

 督促手数料が発生しますと、納入通知書等で使用料等を納付する際に、併せて督促手数料が徴収されます。

納付書払いの方だけでなく、口座振替の方で、納期限に残高不足により振替ができない方にも適用されます。

このほか、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じ、延滞金も加算されます。

<納入通知書の記載に注意>

 令和7年3月8日から令和7年3月27日までの間に検針した公共下水道使用料(使用区分:検針井戸水を除く)に係る納入通知書の裏面には、「督促状を発した場合には100円」と記載されております。

この納入通知書をお持ちの方は、督促手数料の記載に関わらず、督促状が発行された場合は、1通につき150円徴収することになりますので、ご注意ください。

【担当】

経営企画課 料金係

電話:019-623-1443


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