盛岡市上下水道局


よくある質問 下水道編

■下水道に関する負担金や分担金について知りたい

下水道が整備されると、浸水がなくなったり、トイレの水洗化が可能になったり、地域環境が改善されるなど、その土地の所有者や権利者に利益をもたらします。

これらの利益は、公費の投入によって生じたものですが、道路・公園などの公共施設とは異なり、下水道の施設によって利益を受けるのは整備区域内の土地の所有者や権利者に限られますので、建設費の一部を負担していただくことで負担の公平を図り、また、下水道の整備をより促進しようというのが負担金及び分担金の制度です。

受益者負担金と分担金の違いは、根拠となる法令の相違によるものです。下水道事業が市街化区域で行われる場合は、都市計画法に基づく盛岡広域都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例が適用され、市街化調整区域で行われる場合は、地方自治法に基づく盛岡市公共下水道事業分担金条例が適用されます。 なお、負担金及び分担金の計算は1平方メートル当たりの単価を土地面積に乗じて求めますが、単価は地区によって異なります。

詳しくは、盛岡市上下水道局下水道整備課下水計画係へご相談ください。
【問い合わせ先】
〒020-0013 盛岡市愛宕町6-8
盛岡市上下水道局下水道整備課
電話:019-623-1411 内線6352

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