指定の有効期間が、従来の無期限から5年ごとの更新制に変わりました。
令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、水道法第二十五条の三の二に、「指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する」ことが新たに規定されました。
このことに伴い、令和元年9月30日以前に盛岡市上下水道局の指定を受けている事業者の方についても、政令で指定を受けた時期により定められた有効期間内での更新手続きが必要となります。
盛岡市上下水道局における指定更新手続きについては、ホームページや窓口でお知らせすると共に、更新が必要な事業者様あてに順次郵送にて御案内させていただきます。
なお、指定の有効期間内に更新申請がなされない場合は失効となりますので、御注意ください。
※注意事項について
指定給水装置工事事業者の事業内容や、選任している給水装置工事主任技術者等に関して変更がある場合は、速やかに変更の届出をお願いします(更新制度とは別に、通常必要となる手続きです)。変更の届出が漏れていると、指定更新できない場合があります。事前に変更手続きをお願いします。
変更の届出については、当該変更があった日から30日以内となっておりますので、届出漏れのないよう御注意ください。
担当 給排水課サービス係
電話 019-623-1423