(令和6年4月8日 追記)
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。盛岡市上下水道局は、各事業会計において適格請求書発行事業者の登録を行いました。登録番号は、次のとおりです。
・盛岡市水道事業会計:T1800020003272
・盛岡市下水道事業会計:T2800020003271
関連リンク:インボイス制度特設サイト(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
【水道料金等の適格請求書(インボイス)の対応について】
インボイス制度の実施に伴い、水道料金等の請求について、令和5年10月から「使用水量・料金等のお知らせ」や「納入通知書」等を適格請求書として発行し、消費税、税率及びインボイス事業者登録番号を記載します。
※水道料金と下水道使用料の消費税の計算はそれぞれ行い、登録番号についても水道事業会計と下水道事業会計の両方を記載しています。
※仕入税額控除の適用を希望される事業者の方は、この「使用水量・料金等のお知らせ」や「納入通知書」を保存してご使用ください。
※盛岡市農業集落排水事業費特別会計は、令和6年4月1日に盛岡市下水道事業会計に統合になりました。
令和6年4月1日以降に発行する農業集落排水事業に係る納入通知書等には、盛岡市下水道事業会計の登録番号が記載になります。
問い合わせ先
〈水道料金及び下水道使用料等に係るインボイスについて〉
経営企画課 料金係(電話019-623-1443)
〈その他について〉
総務課 職員係 (電話019-623-1430)