公設浄化槽は、玉山地域の公共水域の水質保全や公衆衛生の向上を目的として、市が設置して維持管理しています。
公設浄化槽を使用している場合は、公設浄化槽使用料をお支払いいただきます。使用料に関するお問い合わせは、上下水道局玉山事務所(電話019-683-3841)までご連絡ください。
■使用料の内容
公設浄化槽使用料料金表(令和元年10月1日適用) | |
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公設浄化槽 | 使用料(毎月) |
5人槽 | 3,982円 |
6~7人槽 | 4,505円 |
8~10人槽 | 5,133円 |
11~15人槽 | 5,448円 |
16~20人槽 | 6,076円 |
21~25人槽 | 7,648円 |
※消費税等を含む
■月の途中開始または廃止の使用料
月の途中で使用を開始または廃止したときは、使用日数が16日以上のとき1月分として算定されます。
■変更等の届出
次に該当するときは、上下水道局お客さまセンターに届け出てください。
(1)使用者の名義を変更するとき
(2)公設浄化槽の使用を休止または廃止するとき
(3)住宅の所有者等を変更するとき
(4)転居するとき
※変更のお届けがないと、実際より多く使用料をお支払いいただくこともありますので、変更が生じたときは速やかに上下水道局お客さまセンター(電話019-623-1411)までご連絡ください。
(1)から(3)の届出には、書類の提出が必要です。各々の様式をクリックすると、当該様式の詳細ページを開きます。なお、詳細ページにはダウンロード用のリンクが含まれるほか、書類の提出先や添付書類の有無等の情報を掲載しておりますので、ご確認ください。