農業集落排水施設は、農業地域の生活改善、農業用用排水及び公共用水域の水質保全等に関し、重要な役割を担っており、現在7地区(太田地区、太田第二地区、上飯岡地区、下飯岡地区、乙部地区、乙部第二地区、巻堀地区)で事業完了し、供用開始しています。
農業集落排水施設を使用している場合は、農業集落排水施設使用料をお支払いいただきます。使用料に関するお問い合わせは、上下水道局お客さまセンターまでご連絡ください。
住所 | 盛岡市愛宕町6番8号 上下水道局本庁舎1階 |
営業時間 | 午前8時30分から午後5時30分(土日、祝日、年末年始は除く) |
■使用料の内容
基本額(1世帯1,467円/月)+加算額(世帯員1人につき434円/月)=毎月の使用料
基本額(1世帯1,467円/月)+加算額(換算世帯員1人につき434円/月)=毎月の使用料
※換算世帯員(一般家庭の世帯員に対応する人数)
農業集落排水施設使用料料金表(令和元年10月1日適用) | |
世帯員 | 使用料(毎月) |
1人 | 1,901円 |
2人 | 2,335円 |
3人 | 2,769円 |
4人 | 3,203円 |
5人 | 3,637円 |
6人 | 4,071円 |
7人 | 4,505円 |
8人 | 4,939円 |
※消費税等を含む
■基準日
世帯員及び換算世帯員の数は、毎年度毎月1日を基準日として算定されます。
■月の途中開始または廃止の使用料
月の途中で使用を開始または廃止したときは、使用日数が16日以上のとき1月分として算定されます。
■変更等の届出
次に該当するときは、上下水道局お客さまセンターに届け出てください。
(1)世帯の人数に変更があるとき
(2)使用者の名義を変更するとき
(3)農業集落排水施設を休止または廃止するとき
(4)新たに農業集落排水施設を使用するとき
(5)転居するとき
※変更のお届けがないと、実際に使用している人数より多く使用料をお支払いいただくこともありますので、変更が生じたときは速やかに上下水道局お客さまセンター(電話 019-623-1411)までご連絡ください。
なお、変更等の届出は、インターネットからも受付しております。詳しくは、下記ページをご覧ください。