防災意識の高まりを背景に、水道利用者が事故・災害時の飲用水を確保するために、集合住宅等の敷地内の地中に設置し、水道水の給水管に直結して、有圧のまま給水できる「非常用貯水槽」のニーズが今後想定されることから、その取扱い及び配慮事項等について、厚生労働省から通知がありましたのでお知らせします。
【担当】給排水課 審査係
電話:019-623-1424
水道の給水管に直結する非常用貯水槽の取扱いについて(厚生労働省より通知).pdf (85KB)
水道の給水管に直結する非常用貯水槽の取扱いについて(参考資料).pdf (136KB)
水道の給水管に直結する非常用貯水槽の取扱いについてに関するQ&A.pdf (185KB)
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