平成29年4月1日以降の集合住宅の水道料金・下水道使用料徴収制度が変わります。
○盛岡市受水槽を経由して給水を受ける集合住宅に係る水道料金等の算定及び徴収に関する規程
○盛岡市直結増圧式建物に係る水道料金等の算定及び徴収に関する規程
集合住宅の料金徴収は、親メーター(上下水道局で設置したメーター)の口径による料金計算を行っていますが、所有者の方からの申請により、以下の3つの方法をとることもできます。
■集合住宅とは?
給水方式と請求方法により3種類に分類されます
◆受水槽式(一括請求)集合住宅=(旧)第1種集合住宅
◎給水方式:一旦受水槽に貯えられた水が各世帯に給水されます。
◎請求方法:受水槽に入る水量を親メーターで検針し、全世帯が均等に使用したものとみなして合計額を、所有者や管理組合に請求します。
◎料金計算:各世帯が実際に使用している給水管の口径の大きさとは関係なく、一律最小20mm口径のメーターを利用している世帯の集合体とみなして計算されます。
◎料金支払:通常所有者や管理組合が各世帯から集金し、まとめて上下水道局に支払います。
(※内部で集金しない物件もあります)
◆受水槽式(各戸請求)集合住宅=(旧)第2種集合住宅
◎給水方式:一旦受水槽に貯えられた水が各世帯に給水されます。
◎請求方法:受水槽から各世帯に送られた水量を各世帯の子メーターで検針し、各世帯毎に請求します。
◎料金計算:各世帯の子メーターの口径と検針水量により計算されます。
◎料金支払:各世帯毎に上下水道局に支払います。
◆直結増圧式建物=(旧)直結給水中高層建物
◎給水方式:増圧ポンプにより各世帯に給水されます。
◎請求方法:各世帯の子メーターで検針し、各世帯毎に請求します。
◎料金計算:各世帯の子メーターの口径と検針水量により計算されます。
◎料金支払:各世帯毎に上下水道局に支払います。
区 分 | 上下水道局に 支払う人 |
水道料金の計算方法 | 基本料金の 口径取扱 |
◆受水槽式(一括請求)集合住宅 (旧)第1種集合住宅 |
所有者(管理組合を含む) | ・親メーターのみを検針 ・1棟の使用水量を全世帯で均等に使用したとみなして、合計額を大家などに請求 |
みなし口径 (最小20mm) |
◆受水槽式(各戸請求)集合住宅 (旧)第2種集合住宅 |
各世帯(集合住宅の借主) | ・子メーターを検針 ・子メーターの口径と検針水量により計算し、各世帯に請求 |
子メーター 口径 (主に20mm) |
◆直結増圧式建物 (旧)直結給水中高層建物 |
※受水槽やポンプ等の給水設備は所有者等に管理していただきます。
■集合住宅(マンション等)の徴収方法について
徴収方法 項目 |
一括徴収方式 | 各戸徴収方式 | ||
集合住宅徴収制度 適用なし |
受水槽式(一括請求) 適用あり |
受水槽式(各戸請求) 適用あり |
直結増圧式建物 適用あり |
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検針と料金の ご請求方法 |
建物全体を一括して検針し、所有者(管理会社)等へ料金を一括して請求する方法 ※上下水道局が設置したメーター口径で料金を計算します。 |
建物全体を一括して検針し、入居戸数に口径最小20mmの基本料金を乗じた額を基本料金とし、各戸が均等に使用したとみなして、所有者(管理会社)等へ料金を一括して請求する方法 | 各戸を検針し、各入居者へ直接料金を請求する方法 ※親メーターと子メーターの水量差にかかる水道料金等は所有者の負担になります。 |
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使用開始・ 中止の受付 |
入居及び退去の受付や引越しに伴う料金の精算は、所有者(管理会社)等が行います。 | 入居及び退去の受付や引越しに伴う料金の精算は、上下水道局お客さまセンターが行います。所有者(管理会社)等の手を煩わすことなく、わかりやすくなります。 | ||
各戸子メーター 設置と管理 |
設置は義務づけてはいませんが、設置したとき、交換や点検等の維持管理は所有者(管理会社)等が行います |
所有者が設置し、交換・点検等の維持管理を行ないます。 ※適用に当たり「集中検針盤」の設置と計量法に基づく各戸メーターの8年毎の取替えも必要となります。 |
上下水道局が設置し、交換・点検等の維持管理を行ないます。 | |
適用申請 提出書類 |
なし |
◎受水槽式(一括・各戸請求)集合住宅認定(変更)申請書(PDF/Word) ◎受水槽式(一括・各戸請求)集合住宅入居者名簿(PDF/Word) ◎給水設備の図面 ◎給水装置所有者代理人選定届(代理人を定めたとき)(PDF/Word) ◎管理人選定届(PDF/Word) |
◎受水槽式(一括・各戸請求)集合住宅認定(変更)申請書(PDF/Word) ◎受水槽式(一括・各戸請求)集合住宅入居者名簿(PDF/Word) ◎給水設備の図面 ◎入居者が各戸計量及び各戸徴収の取扱いを受けることについての同意書(PDF/Word) ◎オートロック解錠方法(変更)届(PDF/Word) ◎給水装置所有者代理人選定届(代理人を定めたとき)(PDF/Word) ◎管理人選定届(PDF/Word) |
◎直結増圧式(各戸請求)建物認定(変更)申請書(PDF/Word) ◎直結増圧式(各戸請求)建物入居者名簿(PDF/Word) ◎入居者が各戸計量及び各戸徴収の取扱いを受けることについての同意書(PDF/Word) ◎オートロック解錠方法(変更)届(PDF/Word) ◎給水装置所有者代理人選定届(代理人を定めたとき)(PDF/Word) ◎管理人選定届(PDF/Word) |
その他 提出書類 |
なし |
◎受水槽式(一括・各戸請求)集合住宅廃止届(PDF/Word) ◎受水槽式(一括請求)集合住宅入居戸数変更届(PDF/Word) |
◎受水槽式(一括・各戸請求)集合住宅廃止届(PDF/Word) | ◎直結増圧式(各戸請求)建物廃止届(PDF/Word) |
■適用要件
◆受水槽式(一括請求)集合住宅
◆受水槽式(各戸請求)集合住宅
◆直結増圧式建物
■申込み
◆工事について
給水装置及び受水槽以下設備の工事申し込みは、盛岡市指定給水装置工事事業者にご依頼ください。
◆料金徴収適用について
上記3つの集合住宅(または直結増圧式建物)制度の適用を受けるには、工事申込とは別に集合住宅(または直結増圧式建物)適用申請が必要となりますので、上下水道局お客さまセンターまでご連絡ください。
※給水装置及び受水槽以下設備の工事に要する費用は所有者の負担となります。
※一括計量方式から各戸計量徴収方式へ切替えるときは、適用要件に合うよう給水設備を改造する必要があります。また、料金の算定方式が変わることから、各入居者の水道料金が高くなることがあります。
■お問い合わせ
住所 | 電話番号 | |
盛岡市上下水道局お客さまセンター | 盛岡市愛宕町6番8号 上下水道局本庁舎1F |
019-623-1411 |