井戸水(自家水)を利用されている方で、公共下水道に排水しているときは、井戸水分について下水道使用料をお支払いいただきます。
○検針井戸水
家事用以外で井戸水等を使用し、公共下水道に排出する場合は上下水道局が貸与した計量装置(井戸水用メーター)で検針し、下水道使用料を計算します。
1カ月ごとに検針し、下水道使用料を請求します。
井戸水のみ使用されているとき、料金表は下水道使用料(1カ月分)になります。
市水道と井戸水の両方を使用しているときは、下水道使用料金表の従量使用料のみの請求となります(基本使用料は請求されません。)。
井戸水や湧水等を公共下水道に排出する場合は、計量装置(井戸水用メーター)を設置していただく必要がありますので、上下水道局給排水課サービス係(電話019-623-1411)までご連絡ください。
○盛岡市公共下水道汚水排出量認定及び計量装置設置等に関する要領 (PDFファイル228KB)
○盛岡市公共下水道汚水排出量認定及び計量装置設置等に関する要領(様式)
様式第 1号(第5条第1項関係) 計量装置設置(変更)申請書 (Wordファイル21KB)
様式第 2号(第6条第1項関係) 計量装置設置(変更)承認書 (Wordファイル22KB)
様式第 3号(第10条第1項関係) 計量装置設置変更届 (Wordファイル20KB)
様式第 4号(第11条第1項関係) 計量装置設置完了届 (Wordファイル20KB)
様式第 5号(第12条第1項関係) 井戸水等計量装置使用開始届 (Wordファイル20KB)
様式第 6号(第13条第1項関係) 計量装置廃止届 (Wordファイル20KB)
様式第 7号(第16条第1項関係) 控除メーター設置(変更)申請書 (Wordファイル20KB)
様式第 8号(第17条第1項関係) 控除メーター設置(変更)承認書 (Wordファイル21KB)
様式第 9号(第18条第1項関係) 控除メーター設置完了届 (Wordファイル20KB)
様式第10号(第19条第1項関係) 控除メーター交換・廃止届 (Wordファイル20KB)
様式第11号(第20条第1項関係) 汚水排出量認定開始届 (Wordファイル20KB)
様式第12号(第21条第1項関係) 汚水排出量調書 (Wordファイル20KB)
様式第13号(第22条第1項関係) 汚水排出量認定停止通知書 (Wordファイル20KB)
様式第14号(第23条第1項関係) 家事用井戸水等汚水排除届 (Wordファイル20KB)
様式第15号(第24条第1項関係) 家事用井戸水等汚水排除変更・廃止届 (Wordファイル20KB)
○家事用井戸水
家事用井戸水は使用している世帯の人数で下水道使用料を計算します。井戸水のみ使用されるときと、市水道と井戸水の両方を使用しているときでは下水道使用料が異なります。
下水道使用料の請求は2カ月ごとになります。使用している世帯の人数に変更がありましたら、上下水道局お客さまセンター(電話019-623-1411)までご連絡ください。
家事用井戸水料金表
(専用:井戸水のみ使用、併用:市水道と井戸水を使用)
世帯人員 | 使用料(2カ月あたり) | |
専用 | 併用 | |
1人 | 2,440円 | 224円 |
2人 | 2,890円 | 450円 |
3人 | 3,900円 | 674円 |
4人 | 4,910円 | 900円 |
5人 | 6,320円 | 1,404円 |
6人 | 7,730円 | 1,910円 |
7人 | 9,680円 | 2,414円 |
8人 | 11,630円 | 2,920円 |
○計算例1(専用) 5人世帯で井戸水のみを使用している場合 下水道使用料(家事用井戸水) 2カ月あたり 6,320円 |
○計算例2(併用) 5人世帯で水道(メーター口径が20mmで2カ月の使用水量が40m³)と井戸水を使用している場合
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