■補助対象の工事の種類と要件
補助対象となる工事は、私道内に共同で水道管を設置する工事、共同で私道内の水道管の増径等をする工事、私道内の石綿セメント管である給水管を所有者が布設替えする工事のうち工事ごとに全ての要件を満たしている工事となっています。
(1)共同で水道管を設置する工事の場合の要件
- 1)私道に隣接する建築物が3棟以上であること。
- 2)共同で使用する水道管の布設延長が30メートル以上で、材質、構造、工事方法が適当であること。
- 3)私道に隣接する建築物が5棟以上の場合は8割以上、3又は4棟の場合は3棟以上が工事に併せて給水装置の設置と給水の申込みが予定されていること。
- 4)私道に隣接する建築物の所有者が3人以上であること。
- 5)開発行為、業務用の建築、共同住宅、貸家などの建築等を目的にした工事でないこと。
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(2)共同で水道管の増径等をする工事の場合の要件
- 1)私道に隣接する建築物が3棟以上であること。
- 2)共同で使用する水道管の布設延長が30メートル以上で、材質、構造、工事方法が適当であること。
- 3)私道に隣接する建築物のうち3棟以上の建築物について補助事業の施行に合わせて給水装置の設置及び給水の申込み又は給水装置の増径工事の申込みが予定されていること。
- 4)私道に隣接する建築物の所有者が3人以上であること。
- 5)開発行為、業務用の建築、共同住宅、貸家などの建築等を目的にした工事でないこと。
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(3)共同で老朽化した管の更新工事をする場合の要件
- 1)既設の私設配水管は設置から原則として40年以上経過したもの。
- 2)当該私設配水管から給水を受けている建物及び所有者がそれぞれ3名以上であること。
- 3)更新後の私設配水管の材質、構造、工事方法が適当であること。
- 4)開発行為、業務用の建築、共同住宅、貸家などの建築等を目的にした工事でないこと。
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(4)石綿セメント管を布設替えする工事の場合の要件
- 1)国、地方公共団体、宗教法人などが所有する水道管でないこと。
- 2)開発行為、業務用の建築、共同住宅、貸家などの建築等を目的にした工事でないこと。
■補助金の額
補助事業に要する経費の10分の8に相当する額以内の額で、限度額は200万円となっています。
■申請方法
補助金交付申請書に次の書類を添えて、盛岡市指定給水装置工事事業者を通じ上下水道局給排水課審査係に申請して下さい。
- 1)収支予算書
- 2)工事設計書(設計図を含む)
- 3)工事見積書
- 4)土地所有者の承諾書
- 5)その他管理者が必要と認めた書類
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