■給水装置とは
配水管(市が公道内に埋設した水道管)等から分岐して宅地内に引き込まれた給水管と、直結する給水用具(止水栓、水道メーター、弁類、給水栓、給湯器など)を給水装置といいます。
給水装置を新設、改造及び撤去する事を給水装置工事といいます。
■給水装置工事の手続きについて
給水装置工事を行う方は、上下水道局に給水装置工事の申し込みを行い、事前に承認を受ける必要があります。
給水装置工事は、盛岡市の指定を受けた給水装置工事事業者でないと施行できないことになっていて、工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、予め上下水道局の設計審査を、給水装置工事が完了した場合は上下水道局の完了検査を受けなければなりません。
■給水装置工事の費用について
給水装置工事の費用には、次のものがあり、お客さまの負担となります。
(1)工事費
工事事業者に、工事の内容や要望を伝えた上で見積りを取ってください。
(2)給水装置工事に係る手数料
給水装置工事の申し込みの際に設計審査手数料が、完了検査の申し込みの際に、完了検査手数料がそれぞれかかります。
工事種別 | 分岐口径 | 設計審査手数料 | 完了検査手数料 |
---|---|---|---|
新設 | 口径25mm以下 | 2,500円 | 5,000円 |
口径30mm~50mm | 4,000円 | 8,500円 | |
口径75mm以上 | 6,500円 | 14,000円 | |
改造 | 2,000円 | 4,000円 | |
撤去 | 1,000円 | 2,000円 | |
写真検査 | - | 2,000円 |
注)分岐口径とは、配水管等から分岐する給水管の口径のことをいいます。
(3)加入金
給水装置の新設工事やメーター口径の増大(増径)を伴う改造工事の場合には、加入金がかかります。
1)新設工事の場合
メーターの口径に応じた額となります。
2)メーターの口径の増大(増径)を伴う改造工事の場合
増径前後の各メーターの口径に対応する額の差額となります。
※令和元年10月1日改定
※消費税等を含む
加入金 | メーター口径 | 金額 |
---|---|---|
口径13mm | 47,300円 | |
口径20mm | 129,800円 | |
口径25mm | 220,000円 | |
口径30mm | 336,600円 | |
口径40mm | 669,900円 | |
口径50mm | 1,151,700円 | |
口径75mm | 3,103,100円 | |
口径100mm | 6,364,600円 | |
口径150mm | 17,567,000円 |
※撤去工事と新設工事を同時申請する場合には、加入金が減額となる場合があります。
※メーターの口径を小さくする場合には加入金の差額は返還しません。
(4)図面交付手数料
給水装置の図面は、上下水道局給排水課の窓口で1枚につき500円で交付しております。
交付については、窓口にある申請書で申請していただくこととなりますので、印鑑を持参してください。
給水装置所有者以外の方が申請する場合は、給水装置所有者本人からの委任状が必要になります。
所有者から依頼を受けた盛岡市の指定給水装置工事事業者が申請する場合は、委任状は必要ありません。
なお、交付時間は次のとおりとなっております。
【平日 9時30分から12時まで及び13時から15時まで】
■給水装置工事資金融資制度
自家用水道や専用水道から市水道に変えようとする給水装置工事や、トイレの水洗化に伴って給水管等の増径をしようとする給水装置工事等を行う場合に、融資する制度があります。
■私設配水管等設置費補助金交付制度
私道内に共同で水道管を設置する場合、共同で私道内の水道管の増径等をする場合、私道内の石綿セメント管である給水管を所有者が布設替えする場合に、補助金を交付する制度があります。