■貯水槽水道とは?
ビル・マンションなどの高層の建物の多くは、水道水をいったん受水槽にためてポンプで高置水槽にくみ上げ、各家庭へ給水しています。この受水槽から蛇口までの水道施設を「貯水槽水道」といいます。
貯水槽水道は、設置者が責任をもって管理することとなっています。
★貯水槽水道は受水槽の大きさにより次の2つに分けられます。
簡易専用水道
(受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)
簡易専用水道以外の貯水槽水道
(受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの)
■これまでの経過
簡易専用水道については、従来から水道法の規制がありましたが、簡易専用水道以外の貯水槽水道については、今まで法律による規制がなく、設置者の管理不徹底が原因となる衛生上の問題があり、水質面で不安を抱えている利用者の方もいました。このため、貯水槽水道の管理が充実するよう水道法が改正され、盛岡市水道事業給水条例で水道事業者及び貯水槽水道設置者の責任が明確化されました。
■設置者とは
貯水槽水道を所有している方、または管理している方をいいます。
■貯水槽水道の設置者の役割とは
施設を維持管理し、定期的に検査を行わなければなりません。
■水道事業者の役割とは
貯水槽水道の管理に関して、設置者に対し指導や助言を行います。
■もし水質に異常を感じたら
水の色・濁り・臭い・味に異常があると感じたら、施設を管理している方に相談するか、下記に連絡してください。
●貯水槽水道に関するご相談・お問い合わせは
給排水課サービス係 電話:019-623-1411(内線 6132~6134)
ファクス:019-623-1410、E-Mail:kyuuhaisui@city.morioka.iwate.jpでも問い合わせに応じます。