特定事業 |
施 設 |
畜産農業 |
(1) |
豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) |
(2) |
牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) |
(3) |
馬房施設(馬房の総面積が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) |
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鉱 業
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(1) |
選鉱施設 |
(2) |
坑水中和沈殿施設 |
(3) |
掘削用の泥水分離施設 |
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採石業及び 砂利採取業
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(1) |
水洗式破砕施設(砕石業に限る。) |
(2) |
水洗式分別施設 |
(3) |
沈殿池、沈砂池又は調整池 |
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飲食業 |
(1) |
飲食店(次号及び第3号に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が420平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) |
(2) |
そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が630平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) |
(3) |
料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設(総床面積が1,500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) |
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クリーニング業 |
洗浄施設 |
旅館業 |
(1) |
ちゅう房施設 |
(2) |
洗濯施設 |
(3) |
入浴施設 |
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ゴルフ場業 |
ホールの数が9以上のゴルフコース |
産業廃棄物処理業 |
産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)のうち次に掲げるもの
(1) |
廃棄物の処理及
び清掃に関する法律施行令第7条第1号、第3号から第6号まで、第8号又は第11号に掲げる施設であって、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第14条第6項ただし書の規定により同項本文の許可を
受けることを要しない者及び同法第14条の4第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの |
(2) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号から第13号まで及び第14号ハに掲げる施設 |
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