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■条例の必要性
盛岡市は、幸いなことに水道水源の汚染が心配される状況にはありません。しかし、急激な社会構造の変化と、他都市での水源区域への事業進出を見ますと、当市も何等かの規制をして将来にわたって水道水源を守っていく必要があります。
■根拠法令
水道法(昭和32年法律第177号)第2条第1項
■条例の特徴
特徴1 | 「排水」から守る水道水源 |
水源保護には、主に「立地規制型」と「排水規制型」の2つがあります。 |
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特徴2 | 「水道水源保護協定」で共に守る水道水源 |
事業者と盛岡市が互いに責任を果たすため、市と事業者が対等の立場に立って「水源保護協定」を締結し、その協定を遵守いただくことで、水道水源を共に守っていきます。 |
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特徴3 | データに基づく「水質指針値」の設定 |
現在の水道水源の水質を将来にわたって守るため、水源水質をこれ以上汚濁させない「水質指針値」を設定しています。 |
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特徴4 | 協定違反者に対しては「社会的制裁」 |
水源保護協定に違反した事業者等には、指導又は勧告を行った上で「氏名等の公表」により、社会的な制裁を受け得るようにしています。 |
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