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■「水道水源保護区域」の指定
河川表流水を取水している、米内、中屋敷、沢田、新庄、前田の5浄水場と、地域で管理している飲料水供給施設7箇所の取水口より上流域を「水道水源保護区域」として指定しています。
具体的な区域の範囲は、水道水源保護審議会で審議し、指定しています。
■「水質指針値」の設定
特定事業の施設からの排水には、水質指針値の遵守をお願いします。
排水の「水質指針値」には、市の水道水源である河川水質に大きな影響を与え、さらに人体に有害で、浄水場での処理でも除去が難しいと考えられる項目を選定しています。
■「特定施設設置の届出」
特定事業は、事業活動により河川の水質が汚染されたときに、回復させることが難しいと思われる次の業種としています。水道水源保護区域内でこれらの事業を行う施設を設け、または設備を変更しようとするときは、事前に「特定施設の設置等の届出」が必要となります。
≪届出が必要となる特定事業≫ |
1 畜産農業(畜舎の施設の規模により対象となります) 2 鉱業 3 採石業(砕石業を含みます)および砂利採取業 4 飲食業(厨房を含む総床面積の規模により対象となります) 5 クリーニング業 6 旅館業 7 ゴルフ場業 8 産業廃棄物処理業 |
※平成14年10月1日以降に水道水源保護区域内でこれらの事業を新たに行う方、または現在これらの事業を行っている方で、平成14年10月1日以降に施設の構造、設備を変更しようとする方が届出の対象となります。
■「水道水源保護協定」の締結
特定事業者の方には、水道水源保護のために必要な事項を内容とする「水道水源保護協定」の締結をお願いします。
■「氏名等の公表」
水道水源保護協定に違反したときや、特定施設からの排水が水道水源を汚染するおそれのあるときは、必要な措置を講じるよう指導・勧告することができることになっています。
さらに、指導・勧告に従わないときは、違反した特定事業者の「氏名等の公表」をすることができることになっています。
■「水道水源保護審議会」の設置
水道水源保護協定の締結、新たな特定事業者や水質指針値の指定について専門家や市民から意見を聴くため、「水道水源保護審議会」を設置しています。