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水質検査の透明性等を確保するため、令和6年度水質検査計画を策定しました。
■水質検査計画とは
水質検査計画とは、水源からご家庭の給水栓(蛇口)に至るまでの適正な水質管理を行うために、水質検査の項目や検査回数などを定めたもので、毎事業年度の開始前に策定し、情報提供することとされています。
令和6年度水質検査計画の内容(要約) ■基本方針 ■採水場所 ■水質検査項目及び検査回数 ■水質検査方法 ■臨時の水質検査 ■水質検査結果の公表 ■水質検査の精度と信頼性の確保 など |
■水質検査計画の特徴
(1)水道水が水質基準に適合し、安全であることを保証する水質検査を、水質管理上必要な項目・地点・回数において行います。
(2)法令で定められた給水栓(蛇口)だけでなく、そこに至る水源・浄水場などそれぞれの段階においても検査を行います。
(3)過去の検査結果や水源の特性を踏まえて検査項目・回数を設定し、検査を行います。
(4)水道GLPの認定を取得した信頼性の高い水質検査を行います。
(水質検査項目の例)
毎日検査項目 3項目 |
水道水がいつも安全であることを確認するための項目で、次のとおり毎日検査します。 ■項目:色、濁り及び残留塩素 ■場所:給水栓(蛇口) ■検査回数:1日1回 |
水質基準項目 51項目 |
水道水の要件として法令で定められている項目を次のとおり検査します。 ■項目:一般細菌、大腸菌など ■場所:給水栓(蛇口)、配水池、浄水池及び水源 ■検査回数:検査箇所や検査項目により年1回~12回で設定します。 |
水質管理目標設定項目 27項目 |
水質基準項目を補完し、水質管理上留意すべき項目で、次のとおり検査します。 ■項目:金属類、農薬類など ■場所:給水栓(蛇口)及び水源 ■検査回数:年1回~12回で設定します。 |
(給水栓(蛇口)での水質基準項目に関する検査回数の例)
項目 | 基準値 | 単位 | 給水栓(蛇口)における1年間の検査回数 |
設定理由 | |
1 | 一般細菌 | 100以下 | 個/ミリリットル | 12 | 法令上の設定回数 |
2 | 大腸菌 | 不検出 | - | 12 | |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | ミリグラム/リットル | 1 | 安全確認等のため |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | ミリグラム/リットル | 1 | |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | ミリグラム/リットル | 1 | |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | ミリグラム/リットル | 1~12 | |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | ミリグラム/リットル | 1~4 | |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02以下 | ミリグラム/リットル | 1 | |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | ミリグラム/リットル | 12 | |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | ミリグラム/リットル | 4 | 法令上の設定回数 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | ミリグラム/リットル | 12 | 安全確認等のため |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | ミリグラム/リットル | 12 | |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1以下 | ミリグラム/リットル | 1~4 | |
14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | ミリグラム/リットル | 1 | |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | ミリグラム/リットル | 1 | |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | ミリグラム/リットル | 1 | |
17 | ジクロロメタン | 0.02以下 | ミリグラム/リットル | 1 | |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | ミリグラム/リットル | 1 | |
19 | トリクロロエチレン | 0.01以下 | ミリグラム/リットル | 1 | |
20 | ベンゼン | 0.01以下 | ミリグラム/リットル | 1 | |
21 | 塩素酸 | 0.6以下 | ミリグラム/リットル | 12 | 法令上の設定回数 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02以下 | ミリグラム/リットル | 4 | |
23 | クロロホルム | 0.06以下 | ミリグラム/リットル | 4 | |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | ミリグラム/リットル | 4 | |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | ミリグラム/リットル | 4 | |
26 | 臭素酸 | 0.01以下 | ミリグラム/リットル | 4 | |
27 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | ミリグラム/リットル | 4 | |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | ミリグラム/リットル | 4 | |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | ミリグラム/リットル | 4 | |
30 | ブロモホルム | 0.09以下 | ミリグラム/リットル | 4 | |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | ミリグラム/リットル | 4 | |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1以下 | ミリグラム/リットル | 1 | 性状確認等のため |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | ミリグラム/リットル | 1~4 | |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | ミリグラム/リットル | 1 | |
35 | 銅及びその化合物 | 1以下 | ミリグラム/リットル | 1 | |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | ミリグラム/リットル | 2~4 | |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | ミリグラム/リットル | 1 | |
38 | 塩化物イオン | 200以下 | ミリグラム/リットル | 12 | 法令上の設定回数 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | ミリグラム/リットル | 2~4 | 性状確認等のため |
40 | 蒸発残留物 | 500以下 | ミリグラム/リットル | 1~4 | |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | ミリグラム/リットル | 1 | |
42 | ジェオスミン | 0.00001以下 | ミリグラム/リットル | 1~12 | |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | ミリグラム/リットル | 1~12 | |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | ミリグラム/リットル | 1 | |
45 | フェノール類 | 0.005以下 | ミリグラム/リットル | 1 | |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3以下 | ミリグラム/リットル | 12 | 法令上の設定回数 |
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | - | 12 | |
48 | 味 | 異常でないこと | - | 12 | |
49 | 臭気 | 異常でないこと | - | 12 | |
50 | 色度 | 5以下 | 度 | 12 | |
51 | 濁度 | 2以下 | 度 | 12 |
補足
上下水道局では、水源から給水栓(蛇口)に至る工程において法令で定める項目以外にも多くの検査項目を設け、水質検査を実施し水道水の安全性確保に努めています。
詳しい水質検査計画については、上下水道局お客さまセンター、水質管理センターに計画書を備え付けております。また、下記からもダウンロードできますのでご覧下さい。
令和6年度水質検査計画(PDF:3,037KB)
過去の水質検査計画
令和5年度水質検査計画(PDF:8,755KB)
令和4年度水質検査計画(PDF:3,438KB)
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