トップ > 盛岡市の水道事業・下水道事業 > 水道事業 > 水質について > 水質の基準
水道法に基づき、水質基準項目とそれを補完する項目として水質管理目標設定項目が設定されています。
■水質基準項目
水道法の水質基準としてすべての水道に一律に適用される基準値です。
水道水の備えるべき水質上の要件に適合するか否かの判断基準を持って、水質検査を実施することによって具体的に判断しています。
検査項目の基準値は、「人の健康保護の観点から設定したもの」と、「水道を利用した生活の中で障害が生ずるおそれの有無の観点から設定したもの」とに分かれています。
■水質管理目標設定項目
毒性評価が暫定的で水質基準とされなかったもので、農薬類、色、臭い、味覚、濁り、腐食など、水道水中で検出される可能性のあるものを水質管理上留意すべき項目として設定されています。