■排水設備の新設・改造・撤去の工事のお申し込み
新しく下水道本管がご家庭の前に布設されたり、家の新築などで新しく下水道をご使用になるときは、指定下水道工事店(以下「指定工事店」という。)へお申し込みください。
新しく下水道本管がご家庭の前に布設されたときは、下水道が使用できるようになった日から6カ月以内に、台所、お風呂などの排水に必要な宅地内の施設(排水設備)を公設ますに接続することが下水道条例により義務づけられています。また、浄化槽も廃止し、公設ますに接続していただくことになります。浄化槽の廃止については、浄化槽の跡地の利用や廃止(撤去)工事費などはそれぞれの工事方法によって異なりますので指定工事店と相談のうえお決め下さい。なお、浄化槽を廃止する場合は、浄化槽使用廃止届出書を市に提出しなければなりません。
下水道処理区域内で、くみ取り便所をご使用の人は、下水道法により下水道が使用できるようになった日から3年以内に水洗便所へ改造するよう義務づけられています。工事については、指定工事店にご相談ください。
■市への工事申請
指定工事店は、お客さまから工事のお申し込みがあると、工事の施工に必要な書類を作成し、お客さまに代わって市に申請して市の確認を受けます。
■排水設備の修理
宅地内の排水設備が詰まったり、破損したりしたときは、指定工事店または給排水課排水設備係(電話:019-623-1426)へご相談ください。