私道に敷設される下水道には、私設下水道(設置者管理)と私道内公共下水道(盛岡市管理)の二種類があります。それぞれの要件について、よくご確認ください。
私設下水道の設置や補修の工事を行う方には、次のような助成制度があります。
私設下水道設置事業補助金制度(設置者管理) |
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【補助対象工事】 公共下水道処理区域内及び公共下水道処理区域に隣接する区域内の私道に隣接してお住まいのみなさまが、共同で排水設備(私設下水道)を設置する工事 |
【補助金の対象について】 (1)補助対象工事 私設下水道の設置工事(材料費、建設工事費など)に要する費用 (2)補助金の額補助対象工事に対する工事費の10分の8に相当する額以内の額(市の積算に基づきます)※1,000円未満の端数は切捨てです。 |
【補助金交付の要件】
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●私設下水道設置事業補助金制度(概略図)
私設下水道補修事業補助金制度 |
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【補助対象工事】 公共下水道処理区域内及び公共下水道処理区域に隣接する区域内の私道等に敷設されている共同部分の排水設備(私設下水道)の補修工事 |
【補助金の対象について】 (1)補助対象工事
(2)補助金の額 補助対象工事に対する工事費の10分の8に相当する額以内の額(市の積算に基づきます)※1,000円未満の端数は切捨てです。 |
【補助金交付の申請者】 次のいずれかの所有者(法人は除きます)で、指定下水道工事店と工事請負契約書を締結する者
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【補助金交付の要件】
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●私設下水道補修事業補助金制度(概略図)
また、私道内公共下水道の設置を希望される方には、次のような制度があります。
私道内公共下水道設置制度(盛岡市管理) |
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【設置対象工事】 私道に隣接するみなさまの要望で、市が私道内に公共下水道を設置する工事 |
市の費用で設置(一定の条件と手続きが必要。) |
【設置が認められる要件】
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●私道内公共下水道設置制度(概略図)
市では適正な排水設備工事を確保するため、一定の要件を満たし、市の指定を受けている指定下水道工事店でなければ排水設備工事ができないものとしています。
工事に必要な書類・手続きや補助金・貸付金については、給排水課排水設備係(電話:019-623-1426) または指定下水道工事店に問い合わせください。