■浄化槽とは
浄化槽には、主として住宅のトイレから排出されるし尿(糞や尿)のみを処理する「単独処理浄化槽(みなし浄化槽)」と、台所、お風呂、洗濯機などから排出される生活排水をし尿と合わせて処理する「合併処理浄化槽」があります。浄化槽は、公共下水道と同じく、微生物の働きで、し尿や生活排水をきれいにする仕組みです。公共下水道や農業集落排水施設の区域外で水洗トイレを利用するには、浄化槽を設置する必要があります。
なお、単独処理浄化槽(みなし浄化槽)は生活排水を処理せず放流することから、川や海が汚れる大きな要因となっているため、単独処理浄化槽(みなし浄化槽)の製造・販売は平成13年4月1日から浄化槽法により禁止されています。したがって、現在、単独処理浄化槽(みなし浄化槽)は設置できません。
【単独処理浄化槽(みなし浄化槽)のイメージ】
【合併処理浄化槽のイメージ】
■浄化槽の設置工事について
浄化槽の設置を希望する方は、浄化槽工事業者へ依頼するようにお願いします。浄化槽工事業者の一覧については、浄化槽工事業者(岩手県のページ)をご確認ください。
※盛岡市内での浄化槽の設置工事は、岩手県知事からの浄化槽工事業の登録を受けた業者、または特例浄化槽工事業の届出をした業者しか実施することができません。
※浄化槽の設置にあたり補助金制度があります。詳細は浄化槽設置整備事業補助金をご確認ください。
浄化槽設置啓発チラシ(PDF/476KB)
■浄化槽設置の届出について
浄化槽を設置する場合は、事前に次の関係機関への届出が必要です。
●届出先
① 建築確認を伴う場合 …… 建築確認先
② 建築確認を伴わない場合 …… 給排水課排水設備係 (別紙 浄化槽設置届出書により届け出ること)
●届出期限
工事着手予定の21日前(型式認定浄化槽は10日前)
■盛岡市内に設置されている浄化槽の保守点検について
浄化槽を設置している方は、浄化槽法第8条の規定により、年に数回の保守点検を実施する必要がありますので、盛岡市の登録を受けている浄化槽保守点検業者へ依頼するようにお願いします。
●盛岡市登録の浄化槽保守点検業者一覧(令和6年6月1日現在 住所50音順)
●盛岡市登録の浄化槽保守点検業者一覧(令和6年6月1日現在 氏名50音順)
■盛岡市内に設置されている浄化槽の清掃や浄化槽汚泥の処理について
浄化槽の清掃は浄化槽清掃業者へ、浄化槽汚泥の処理はし尿処理業者へご依頼ください(盛岡地域、都南地域、玉山地域で業者が異なります)。
■浄化槽の使用休止について
浄化槽を設置している方は、浄化槽の使用の休止に当たって、その浄化槽の清掃を行った場合は、その浄化槽の使用の休止を届け出ることができます。浄化槽使用休止届出書に、浄化槽の清掃を行った記録を添付して提出してください。
●提出先
給排水課排水設備係
●提出期限
特になし
■浄化槽の使用再開について
浄化槽を設置している方は、使用休止の手続きを行った浄化槽の使用を再開した場合、またはその浄化槽の使用が再開されていることを知った場合は、浄化槽法第11条の2第2項の規定により、浄化槽使用再開届出書の提出が必要です。
●提出先
給排水課排水設備係
●提出期限
使用を再開した日、または使用が再開されていることを知った日から30日以内
■浄化槽の使用廃止について
公共下水道等への切替えや建物等の解体などに伴い浄化槽の使用を廃止した場合は、浄化槽法第11条の3の規定により、浄化槽使用廃止届出書の提出が必要です。
●提出先
給排水課排水設備係
●提出期限
廃止した日から30日以内
そのほか、浄化槽についての詳細は、給排水課排水設備係(電話:019-623-1426)までお問い合わせください。